事業内容

プール清掃

遊泳用プールの衛生基準

第1目的

本基準は、多数人が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から、都道府県、政令市及び特別区において、プールの管理者等に対する指導の指針とするため、水質基準、施設基準及び維持管理基準を定めるものである。
また、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)による。

なお、学校における水泳プールは、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象とはならない。

第2水質基準

1.水質基準

(1) 水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。
(2) 濁度は、2度以下であること。
(3) 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。
(4) 遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。
  また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。
(5) 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、
  二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。
  また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。
(6) 大腸菌は、検出されないこと。
(7) 一般細菌は、200CFU/mL以下であること。
(8) 総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。

2.水質基準に係る検査方法

(1) 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌及び総トリハロメタンの測定は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査方法若しくは上水試験方法(日本水道協会編)又はこれらと同等以上の精度を有する検査方法によること。
(2) 遊離残留塩素濃度、二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度の測定は、ジエチル-p-フェニレンジアミン法(DPD法)又はこれと同等以上の精度を有する検査方法によること。
(3) 大腸菌の測定は、水質基準に関する省令に定める検査方法によること。

3.その他

(1) オゾン処理又は紫外線処理を塩素消毒に併用する場合にも、1の(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに定める基準を適用するものであること。
(2) 海水又は温泉水を原水として使用するプールであって、常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことができる場合には、1の(4)及び(5)に定める基準は適用しなくても差し支えないこと。 また、原水である海水又は温泉水の性状によっては、1の(1)から(5)まで、(7)及び(8)に定める基準の一部を適用しなくても差し支えないこと。



■施工写真(Before/After)

施工前

施工前

施工後

施工後