事業内容

浄化槽保守管理

浄化槽を設置して常にきれいな水を放流するためには、微生物が正常に働ける環境を作る必要があります。 そのためには、浄化槽の使いかたや管理が大切になります。

浄化槽が正常に運転されるためには、定期的な点検・清掃や法定検査の実施が必要となります。

◇保守点検(浄化槽法第10条)

  • 浄化槽の維持管理・法定検査は、浄化槽法で義務付けられています。
  • 浄化槽の保守点検は、登録を受けた保守点検業者で行って下さい。
  • ◇保守点検作業内容

  • きれいになった水が出ているか調べるため、水質検査を行います。
  • 微生物が活発に働けるよう、汚泥の状況やろ材、配管の目詰まり等の状況を点検・調整します。
  • 汚泥が流れ出ないよう、汚泥のたまり具合を調べ清掃の時期を判断します。
  • 不衛生とならないよう、蚊やハエ等の発生防止の措置を行います。
  • 衛生的な水が出るよう、消毒薬の補充や溶け具合の調整を行います。
  • 微生物が窒息しないよう、ブロワーの点検・調整します。

  • 【合併処理浄化槽の保守点検の回数】

    処理方式浄化槽の種類点検回数
    分離背色ばっ気方式処理対象人員が20人以下4ヶ月に1回以上
    嫌気ろ床接触ばっ気方式
    脱窒接触ばっ気方式
    担体流動生物ろ過方式処理対象人員が20人以上50人以下3ヶ月に1回以上
    活性汚泥方式 1週間に1回以上
    回転板接触方式1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集層有する浄化槽1週間に1回以上
    接触ばっ気方式2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽2週間に1回以上
    散水ろ床方式3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽3ヶ月に1回以上


    【単独処理浄化槽の保守点検の回数】

    処理方式浄化槽の種類点検回数
    全ばっ気方式処理対象人員が20人以下3ヶ月に1回以上
    処理対象人員が20人以上300人以下2ヶ月に1回以上
    処理対象人員が301人以上1ヶ月に1回以上
    活性汚泥方式処理対象人員が20人以下?4ヶ月に1回以上
    処理対象人員が20人以上300人以下3ヶ月に1回以上
    処理対象人員が301人以上2ヶ月に1回以上
    回転板接触方式 6ヶ月に1回以上
    接触ばっ気方式 
    散水ろ床方式 

    清掃(浄化槽法第10条)

    ■ 浄化槽の清掃は、毎年1回、許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。
    浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥・スカムなどの引出しや各装置、付属機器類の洗浄・掃除等をおこないます。

    ※ スカム : 沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種
    ※ 全ばっ気方式の既存単独浄化槽にあっては、おおむね6ヶ月ごとに1回以上

    法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)

    ■ 浄化槽の法定検査は、指定検査機関で受けてください。
    ■ 7条検査(設置後の水質検査)
      浄化槽の使用開始後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に受ける水質に関する検査。
    ■11条検査(定期検査)
    毎年1回、定期的に受ける水質に関する検査。

    法定検査は、浄化槽の所期の機能を十分に発揮し、放流水が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることがない様に、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う検査です。


    浄化槽の秘密は、その中で生きているさまざまな種類の微生物にあります。

    微生物は、汚水に含まれている有機物を食べて分解します。分解されたものは、汚泥となって沈殿し、浄化された水は消毒槽を通って自然に帰されます。

    浄化槽は、水の浄化のために重要な微生物が繁殖しやすいような構造になっていて、生き物といっても過言ではありません。大変デリケートな装置なのです。

    保守点検は、定期的に行いましょう。装置に支障があると、汚れた水が河川に流出したり、悪臭が発生したりしてしまいます。回数は、浄化槽の処理方式や処理対象人数(浄化槽の処理能力)によって変わってきます。

    また、年に1~2回は清掃を行いましょう。ただし回数は、使用人数や使い方によって変わってきます。とくに、旧式の全ばっ気方式浄化槽(昭和56年以前の方式)では、少なくとも6ヶ月に1回行わなければいけません。

    点検や清掃についてくわしくは、当社までお問い合わせください。

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